花巻市議会 2012-09-14 09月14日-05号
本議案は災害弔慰金等支給審査会の委員の任命及び平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波に係る災害弔慰金等支給審査会の運営に関する事務を別紙規約により岩手県に委託することに関し、地方自治法第252条の14第1項の規定により岩手県と協議するため、同条第3項において準用する同法第252条の2第3項の規定により議会の議決を求めようとするものであります。 議案の内容について御説明申し上げます。
本議案は災害弔慰金等支給審査会の委員の任命及び平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波に係る災害弔慰金等支給審査会の運営に関する事務を別紙規約により岩手県に委託することに関し、地方自治法第252条の14第1項の規定により岩手県と協議するため、同条第3項において準用する同法第252条の2第3項の規定により議会の議決を求めようとするものであります。 議案の内容について御説明申し上げます。
本議案は、議案第18号で議決いただきました、宮古市災害弔慰金等審査会の委員の任命及び運営に関する事務を別紙規約により岩手県に委託することに関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定により岩手県と協議するため、同条第3項において準用する同法第252条の2第3項の規定により、議会の議決を求めようとするものでございます。
今般、消費者安全法の施行を受け、県が設置運営していた消費生活センター、相談室と同様の機能を本庁及び千厩支所に確保し、平泉町及び藤沢町にかかわる消費生活相談等についても対応しようとするものであり、それぞれの市町村からの事務受託の基本的事項を別紙規約で定めようとするものであります。 なお、定めようとする内容につきましては、議案第40号、第41号とも全く同じでございます。
久慈市、二戸市、普代村、軽米町、野田村、九戸村、洋野町及び一戸町において、別紙規約により岩手北部広域環境組合を設置することの協議に関し、地方自治法第290条の規定により、議会の議決を求める。 平成22年3月3日提出、二戸市長、小保内敏幸。 理由。
それと次に、説明によりますれば、別紙規約により広域連合を設置する協議とあり、案でもありません。これに似たような議案が合併協のときありましたが、それを見ると別紙のとおり規約を定めてとあります。ですから、別紙規約は、これいつ制定されたものであるのか、他自治体の同様の議案を見てみますと、規約の協議とありました。ですから、規約の内容について協議はできるのかを伺いたいと思います。
別紙規約にかかわる部分でお伺いをしたいと思います。広域連合議員の数の問題でございます。それで、今資料のところでも若干説明があったわけですが、1万人に1人という基準でこの数を決めたと、こういうことの機械的な決め方ですよね。
本議案は、後期高齢者医療制度の事務の一部を共同処理するため、別紙規約により、岩手県後期高齢者医療広域連合を設立することについて関係市町村と協議を行うため、地方自治法第291条の11の規定により、議会の議決を求めるものであります。 規約の内容について御説明いたしますので、議案書36ページをお開き願います。 第1条は、広域連合の名称を岩手県後期高齢者医療広域連合とするものであります。
盛岡市、宮古市、大船渡市、花巻市、北上市、久慈市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石市、二戸市、八幡平市、奥州市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町、西和賀町、金ケ崎町、平泉町、藤沢町、住田町、大槌町、山田町、岩泉町、軽米町、洋野町、一戸町、滝沢村、田野畑村、普代村、川井村、野田村及び九戸村(以下「関係市町村」という)は、下記の事務を共同して処理するため、別紙規約により岩手県後期高齢者医療広域連合
このことから、後期高齢者医療制度に関する事務のうち、被保険者の資格の管理、医療の給付、保険料の賦課などの事務を共同して処理するため、別紙規約により県内全市町村で組織する岩手県後期高齢者医療広域連合を平成19年2月1日に設立しようとするものであります。よろしく御審議の上、原案のとおり議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(鈴木健策君) これより質疑に入ります。1番高橋穏至議員。
別紙、規約をごらん願います。 まず、第1条でございますが、第1条では、広域連合の名称でございます。 岩手県後期高齢者医療広域連合とすることがうたわれてございます。 次に、第2条、第3条では、広域連合が県内の全市町村により組織され、県内全域をカバーすることが示されております。
二戸市、軽米町、九戸村及び一戸町において、別紙規約により障害者自立支援法第15条に規定する市町村審査会を共同設置することの協議に関し、地方自治法第252条の7第3項において準用する同法第252条の2第3項の規定により、議会の議決を求める。 平成18年3月2日提出、二戸市長、小原豊明。 理由、障害程度区分の審査判定業務を行うため、市町村審査会を共同設置しようとするものである。
大船渡市、釜石市、陸前高田市、大槌町及び住田町において、別紙規約により岩手沿岸南部広域環境組合を設置することの協議に関し、地方自治法第290条の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 提案理由でありますが、広域における一般廃棄物の効率的かつ適正な処理を推進するため、岩手沿岸南部広域環境組合を設置しようとするものであります。 お開き願います。
取り扱う事務の範囲、取り扱い方法につきましては、規約を定めて取り扱うこととなりますので、それらの内容について別紙規約により御説明申し上げます。 18ページをごらんくださるようお願いをいたします。 この規約は、花巻市の事務の一部を大沢温泉郵便局において取り扱わせることに関し、法律で定めれた事項について規約において定める必要があることから制定するものであります。
宮古市、田老町、山田町、岩泉町、田野畑村、新里村及び川井村において、別紙規約により宮古地区介護認定審査会を共同設置することについて、関係団体と協議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第 252条の7第3項において準用する同法第 252条の2第3項の規定により、議会の議決求める。 平成11年3月19日提出 宮古市長、熊坂義裕。
本議案は、介護保険の審査判定業務を花巻市、大迫町、石鳥谷町及び東和町の1市3町が共同で行うため、別紙規約により介護認定審査会を共同設置することについて関係町と協議するため、地方自治法第252条の2第3項の規定により議会の議決を求めるものであります。 別紙花巻地域介護認定審査会共同設置規約の概要でありますが、第2条において名称を「花巻地域介護認定審査会」とすること。